児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015年11月02日のツイート

インタビュー=過激児童ポルノ漫画 禁じて オンラインで入手容易 ビジネス化−国連のブーアブキッキオ特別報告者

 13%になってますね。

インタビュー=過激児童ポルノ漫画 禁じて オンラインで入手容易 ビジネス化−国連のブーアブキッキオ特別報告者
2015.10.31 静岡新聞 朝刊 
国連のブーアブキッキオ特別報告者(子どもの人身売買やポルノ問題担当)は、児童ポルノがオンラインで手に入れやすくなっていると懸念を示した。また、世界的にも例がない過激な児童ポルノ漫画が日本で流通しているとして禁止を訴えた。
 (共同)
 −日本の児童買春やポルノに関する現状は。
 「被害者の支援施設などを訪れて分かったことは、子どもへの性的搾取はさまざまな種類があるということだ。女子中高生らの13%が援助交際を経験しているとも言われ、(子どもに露出度の高い服を着せ、わいせつな写真や映像を撮る)着エロもある。こうした行為が金を稼げるビジネスとなっており、オンラインで児童ポルノを手にしやすくなっている」

 −漫画などの創作物についても児童ポルノを禁じるのは表現の自由に反するとの意見も
 ある。

 「両者のバランスを取ることは微妙な作業だ。児童ポルノ漫画の全てを違法とすべきだということではないが、あまりにも過激なものは法律で禁止すべきだ。こうした漫画は日本特有のものだ」

 −違法性の基準をどう定めるのか。
 「個人的な見解だが、レイプや集団強姦(ごうかん)などを含む過激な児童ポルノ漫画は禁じるべきだと考えている。基準を設けるのは難しいが、(違法の線引きをする)司法的なガイダンスが必要だ」

 −日本の課題は。
 「児童買春・ポルノ禁止法の改正は前向きな動きだが、最初のステップでしかない。警察は子どもに対する性的搾取の実態を把握するため、より積極的に行動すべきだ。性的搾取を社会が容認している側面もあり(関与した人物が)処罰されていないことが根本的な問題だ。被害者の長期的な支援も必要だ」

 ▽マオド・ド・ブーアブキッキオ氏
 1944年、オランダ・フーンスブルク生まれ。2002年から12年まで欧州会議事務次長を務め、14年5月から現職。
 【写説】マオド・ド・ブーアブキッキオ氏
(共同)

性的満足を得るために、女性に対し,その後方から,自己の陰茎を手淫しながら接近し,女性に向けて射精して自己の精液をその着衣に付着させるなどした行為を暴行罪とした事例(前橋地裁h27.6.19)

 強制わいせつ罪になることもありますが、そこは訴追裁量で。告訴無しで。

提供 TKC
前橋地方裁判所 平成27年 6月19日
(罪となるべき事実)
 被告人は,インターネット上の動画サイトに投稿された様々な種類のわいせつ動画を見ては、性的満足を得るためにその内容を自ら模倣して実行したいと考え,
第1(平成26年10月31日付け起訴状記載の公訴事実)
 平成26年3月24日午後8時35分頃,群馬県高崎市内のラーメン店■駐車場において,A(当時33歳)に対し,その後方から,自己の陰茎を手淫しながら接近し,Aに向けて射精して自己の精液をその着衣に付着させるなどの暴行を加え,
第5
 同月21日午後9時頃,同県高崎市内のスーパー店内■において,E(当時18歳)に対し,その左後方から,自己の陰茎を手淫しながら接近し,Eに向けて射精して自己の精液をその着衣に付着させる暴行を加え
たものである。
(証拠の標目)《略》
(法令の適用)
 被告人の判示第1,第5の各所為はいずれも刑法208条に・・<<