児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

日大大学院法務研究科教授と行政書士の解説

 はともかく、簡裁は単独。

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_05/t2007052420.html
同簡裁の山本正名裁判長は判決理由を「2人には恋愛感情があり、真摯(しんし)に交際していた」「不倫行為だから処罰するのではなく、年齢や交際状況、時代の変化を客観的に判断する必要がある」としている。
 不倫を夢見るちょいロリおやじには朗報となりそうな“淫行解禁”判決だが、田島氏は「簡裁の判決は一般化しない」と話しており、法曹界に与える影響は極めて小さいとみられる。

裁判所法
第35条(一人制)
簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。