http://www.comit.jp/INDEXJ.htm
http://www.comit.jp/sympo/04Echigo108.ppt
なお、来年から
高橋郁夫法律事務所
↓
IT法律事務所
http://www.comit.jp/IT/oshirase.htm
概念が広くて、強姦や強制わいせつや痴漢行為も含まれて使われるようですが、お役所がセクハラを認めるときは、真実は、重大な性犯罪であることが多い、ような気がします。
弁護士への相談でセクハラが問題になるのは、セクハラかどうかが微妙な事例が多いので、強制わいせつまで「セクハラ」というのは、どうかなと思います。事件を矮小化しようとする意図はないんでしょうか?
http://www.asahi.com/national/update/1011/015.html
首席書記官は昨年10月中旬、職場懇親会で女性職員の手にキスをしたり抱きつこうとしたりした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040930-00000194-mailo-l41
東与賀町元職員のセクハラ、起訴事実を認める−−佐賀地裁で初公判 /佐賀
職場の女性にセクハラ行為をしたとして強制わいせつ罪に問われた・・・
セクシュアル・ハラスメント
他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
っていうんですか?
ミクロ的に観察すると、相互に自殺幇助罪・承諾殺人罪の被疑者と被害者ということになりますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041012-00000188-kyodo-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041012-00000001-maip-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041012-00000002-maip-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041012-00000288-jij-soci
君塚正臣「暴力表現・自殺唱導表現」法律時報76巻9号
もし未成熟な十代の自殺防止がやむにやまれぬ政府目的なのであって、十代で、自殺の総数と、当該出版物の勧める自殺が顕著に増加しており、そして適切な自主規制もなければ、当該出版物の一般的網羅的羞止めではない必要最小限の規制、例えば分割可能な問題部分の一八歳末満への販売・閲覧禁止、補足説明付加の命令などは、憲法上許容される余地もあろう。
浜田良樹 続出する「ネット自殺」防止のための法制整備について 社団法人情報処理学会研究報告
現状ではこのような発言に対して管理者には積極的な関与が認められており、最悪の結果を回避することを目的に行動する限り正当化が可能である。自殺が続出すること自体については、全社会的な関与が求められる。
外ノ池和弥「インターネットを利用した自殺幇助未遂事件の捜査処理について」捜査研究'02.7
本稿では、このような捜査の一事例として、インターネットの電子メールで交信した自殺願望者に対し、薬物を送付して服用させたという自殺幇助未遂事件の捜査処理について、紹介する次第である。
第202条(自殺関与及び同意殺人)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
条解刑法P534
自殺の「幇助」は,既に自殺の決意を有する者に対して自殺行為を援助し自殺させることをいい,積極的手段か消極的手段か,有形的方法か無形的方法かを問わない。
東京高等裁判所判決昭和30年6月13日
ところで、原判示によれば、被告人は判示加寿子から共に死なうと持ちかけられて、これを承諾し、以て、同女をして被告人と相共に死なうとする決意を固めしめた上、判示睡眠薬を服用するに至らしめた結果、該睡眠薬の中毒により死亡させてしまつたというのであるが、判示のごとき事情の下における判示のごとき被告人の所為は、判示加寿子の自殺行為を容易ならしめたものということができるのであつて、すでに、自殺の意思をもつ者に対し、自殺行為を容易ならしめた以上、それが積極的手段によるものたると消極的なものたると、将叉、有形的な方法たると無形的なものたるとを問わず、すべて、その所為は自殺に対する幇助行為というに妨げないのであつて、被告人の判示所為たるや、まさに、刑法第二〇二条にいう自殺幇助行為に該るものといわなくてはならない
自殺防止のために国が実施できる政策について
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200306_629/062902.pdf
みんな略式罰金ですし、素直に払っているようなので、奥村弁護士は関心薄い。
こんな記事もありました。
2004.10.04 河北新報記事情報 写有 (全1444字)
記者の視点/出会い系サイト規制法/少女守る役割評価
最近では摘発を見越し、サイトではぼやかした表現にとどめ、個人間のメールのやりとりに発展してから生々しい交渉を始めるケースが増えているという。
こうした摘発逃れの傾向が強まると、規制対象も広がりかねない。