怖いですね。
社会ニュース - 10月7日(火)17時10分
有罪判決=美人局で会社員ら恐喝−東京地裁 (時事通信)
東京地裁H15.10.7
A、C 懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)
B 懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)
(罪となるべき事実)
被告人3名は
第1
DEFと共謀の上.
甲に,Eと援助交際と称して情交関係を持たせ,これに因縁を付けて甲から金員を喝取しようと企て,平成15年3月12日午後10時30分ころから翌13日午前1時30分ころまでの間, 所在の シティホテル において,甲に対し.「俺はこいつの彼氏だ。あんた,Eと何してたんだよ。自分がやったこと分かってるのか。どうやって責任とるんだよ。どうしてくれんだよ。お前ふざけるんじやねえ。」「こいつ,キレると怖いからさあ。こいつに謝ってやれよ。お前ふざけんじやないよ。なめてんじやねえよ。本当に話さないと,ぶっ殺すぞ。こんなことやってただじやずまないの分かってるよなぁ。お前ふざけんじやねえよ。ボロボロになるのは分かってるだろう。「お前,どうするんだよ。警察に突き出すのは簡単だが,そうするとお前の一生はボロボロになるぞ。警察に突き出されたら,援交で捕まって,会社はクビになって,離婚されるぞ。離婚されたら,離婚訴訟で多額の借金を抱えさせられて,再就職できなくなるぞ。そうなったら,お前の一生は終わりだぞ。そうなる前に,どうやって責任とるか考えろ。どうするんだ。償い方があるだろう。俺はある償いをしなければならないときに,30万払って,手をカッターで切った。警察に行くなら,俺達が,朝まで会社とか家に電話かけまくって,それから警察に突きだしてやる。こいつが納得するように,責任とれよ。」などと申し向けて脅迫し,(甲)を同室内のベッド上に仰向けに押し倒して,その腰部に馬乗りになり、その頚部を両手で絞め付けるなどの暴行を加えて金員の交付を要求してこれに応じなければ同人の生命・身体,名誉等にいかなる危害を加えられるかもしれない旨畏怖させて金員を喝取しようとしたが,甲がこれに応じなかったため,その目的を達せず,その際,前記暴行により,同人に加療約1週間を要する右頚部損傷の傷害を負わせ
第2
DGと共謀の上、乙にGと援助交際と称して情交関係を持たせ、これに因縁を付けて甲から金員を喝取しようと企て,平成15年4月26日午後10時ころから翌27日午前零時ころまでの間, 所在のホテル 号室において,(乙)に対し,「俺はこいつの彼氏だ。お前人の女に手を出して,どう落とし前つけるんだ。ぶっ殺ずぞ。ふざけんなこのやろう。どうしてくれるんだよ」「そんなことしていいと思ってるの。ただじやすまないよ。とにかく謝って,話をしようよ。」「こんなことやっていいと思ってるのか。ふざけんな。どう落とし前つけるんだ。指落とせ。ぶっ殺すぞ。どう責任とるんだ。奥さんに知られたら離婚されるだろう。養育費や慰謝料を払うの大変だろ。会社に知られたらすぐにクビだよ。警察に言ったら,助交ですぐに拝まるよ。家族や会社に知られる前に,お前が解決する方法を考えろ。その方がいいだろう。いくら持ってるんだ。お前いくらなら用意できるんだ。とりあえず,有り金全部出せ。」などと語気鋭く申し向けるなどして脅迫して金具の交付を要求し,(乙)をしてこれに応じなければ同人の生命身体名誉にいかなる危害を加えられるかもしれない旨畏怖させ,よってそのころ,同所において,同人から現金3方5000円の交付を受けてこれを喝取したものである。
(量刑理由)
本件は,被告人らが,多数の仲間と共にいわゆる美人局による恐喝を行い,1件は未遂に終わったものの,その際被害者に傷害を負わせ(判示第1)、1件は現金を喝取した(判示第2)とい事案である。
被告人らはあらかじめ書面でマニュアルまで作成して相談するなどし,テレフォンクラブに電話をして被害者と援助交際被名目の情交関係を結ぶ女性,その後ホテルの部屋に入り込み,女性の交際相手を演じ.被害者に怒りをぶつける彼氏役の男性,当該男性をなだめる友人役の男性,その先輩などとして被害者を脅しつけ,金具を喝取する男性,見張り監視役の男性など多数の共犯者間で綿密な役割分担をを定めて周到に準備した上で,これに従って巧妙に被害者をホテルに誘い込み筋書きどおり恐喝に及んでいたもので、その犯行態様は,相手方の弱みにつけ込むことを前提とした卑劣かつ狡猾ではなはだ組織性が強い計画的なものである上、実際の脅迫や暴行も執拗で、かなり程度の高い強烈なものがあり,悪質というほかない。被告人らの犯行による被害ついても軽視することはできず、判示第1の犯行では軽視できない傷害まで負わせ,判示第2では実際に相当額の現金を喝取しているほかホテルの狭い室内で複数の若い男性から相当時間にわたり繰り返し怒鳴りつけられ脅迫されるなどした被害者らが受けた恐怖感,精神的衝撃も大きく,被害者がいずれも厳重処罰を求めていた心情は容易に理解できる。判示第2については,さらに執拗に被害者に対してサラ金から現金を借り入れさせようとするなど犯行後の情状も良くない。