児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為

 刑罰法規が通達で補充されていくようですね。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-26.pdf
第2 養子縁組あっせんに係る指導の留意事項について
(1)営利を目的として養子縁組あっせんを行うことは、児童福祉法第34条第1項第8号の規定により厳に禁止されるものであること。ただし、交通、通信等に要する実費又はそれ以下の額を徴収することは差し支えない。
・・・
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-27.pdf
第2 養親希望者等からの金品の授受について
1 営利を目的とした養子縁組あっせん事業の禁止について
営利を目的として行う養子縁組あっせんは、児童福祉法第34条第1項第8号の規定により厳に禁止されるものであること。営利を目的としているかどうかについては、それぞれの事案ごとに事業者が養親希望者等から受け取った金品の額や支払われた状況、趣旨等を踏まえて個別的に判断する必要があるが、判断の際には次の事項を勘案すること。なお、事業者は、当該事業が専ら児童の福祉のために行われるものであり、当該事業の運営に当たっては社会福祉事業としての公益性や透明性を求められていることを十分に理解し、外形的に営利を目的としていると疑われるような事業運営を行ってはならないことに留意すること。
(1)局長通知の第2(1)にあるように、個別の養子縁組あっせんに関連して、事業者が養親希望者等から受け取ることができるのは「交通、通信等に要する実費又はそれ以下の額」に限られ、それ以外の金品はいかなる名称であっても受け取ることができないものであること。
(2)「交通、通信等に要する実費」(以下「実費」という。)の範囲はそれぞれの事案ごとに個別的に判断されるものであるが、個別の養子縁組あっせんの実施に当たり実際に要する次に掲げる費用を積算しても差し支えないものであること。
? 個別的に金額の計上が可能な次に掲げる費用については、実際にかかった費用
ア 実親への相談・支援に要した交通及び通信に要した費用(養子縁組が成立したケースについて、当該養子縁組に係る費用に限る。)
イ 養親希望者への研修、家庭調査及び相談・支援の実施、児童の安全確保や家庭調査の実施等の活動(以下「あっせんに係る活動」という。)に要した交通及び通信に要した費用
ウ 出産に要した費用(当該出産を扱う医療機関等が他の一般の分娩の際に請求する額を超えないこととし、実親が出産育児一時金等を利用して支払う場合には当該額を控除した額とすること。)
エ 養親希望者の児童の引き取りまでの間の養育等に要した費用(真に必要な費・・・
2 寄付、会費等の取扱いについて
(1)寄附金(支援金、謝礼等他の名目のものを含む。以下同じ。)とは、事業の趣旨や目的に賛同してその支援のために提供される金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与を指すものであり、会費とは、目的を同じくする者同士が参集し行う会の開催や運営のために、出席者や会員が払う金銭等を指すものである。これらは任意のものに限られるものであり、個別の養子縁組あっせんに関連して請求され、又は支払われる「負担金」とは厳密に区別して取り扱うことが必要である。このため、寄附金若しくは会費の請求、又は受取りについては、次の事項について遵守するよう指導すること

児童福祉法
第三四条[禁止行為]
1 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
第六〇条
?第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。