児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

177条後段の強姦罪の執行猶予事例の量刑理由における被告人に有利な事情

 実刑だと諦めない。
 裁判所がここで量刑している以上、弁護人はこういう事情を拾って立証して下さい。

第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

暴行脅迫はない
100万で示談 
100万で示談宥恕
220万供託したこと
300万で示談 50万支払い済み
400万で示談100万支払い済み
40万で示談
450万で刑事和解
Skypeで知り合った小学生
これらを総合的に踏まえて原判決の量刑判断をみると 本件が判断未熟な女子の人格を全く無視した悪辣な犯行であるなどとして責任の重さを強調しているのはやや厳しすぎる評価というべきである
ナンパした12歳
メール等で誘った
強引さはないので 法定刑の下限に処して執行猶予も視野に入れるべき事案
強姦の態様は周旋者から機会を供与された際のもので 刑法177後段が予定する典型的な強姦としてはおもむきを異にしており、犯情の悪質性において質的な差異がある
携帯サイトで知り合った 
詐欺や暴行暴力はない
援助交際
被害者からは宥恕の上申
児童の積極的誘引
示談の努力
示談成立 宥恕 嘆願書 
手紙と面談で謝罪した 50万円贖罪寄付
被害者らと示談 慰謝料支払い"
小学校の友達募集サイト
性交自体には承諾がある
知人がなんぱした被害者 
直ちに実刑はやや重すぎるので 指導監督のもとで性犯罪者処遇プログラムを受講させるのが適当である
当初は12歳と知らなかった
被害児童は12歳10ヶ月であり 性行為の意味を理解できる年齢であった その被害者と合意の上での性交であるから 性的自由の侵害の程度は非常に大きいとは言えない 悪質な部類ではない
被害者から求められた 性愛の感情未熟な少女の要求に応じた
被害者が積極的に応じた
被害者は12歳11ヶ月であった
被害者は撮影に積極的に応じたこと
被害者は年齢的未熟による面は大きいとは言え被害に遭う以前の被告人の意向に安易に迎合してみせるなど 身の危険もかえりみずに自ら被告人方に赴いて被害に遭うに至っており 被害者にも一定の落ち度があったことは否めない
被告人との交際を保護者も容認した
保護者に発覚してからも性交
暴行なし
暴行脅迫がないこと
暴行脅迫はない 
暴行脅迫もなく
暴行脅迫無し
暴行脅迫無し
優越的地位利用はない
宥恕 告訴取り下げ
両名とも被害感情希薄
恋愛感情