児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リベンジポルノ罪?

 刑事面では、プライバシー侵害に対する罪とプロバイダの刑事責任を検討させるべきですね。強いて言えば。
 民事面では、プロバイダ責任制限をやめますかね。

 被害事例は、警察から取り寄せたら既存の罪名が付いてる事案なので、警察が対応できなかった事例を集めないと、立法事実が補強できないでしょう

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/12/15/kiji/K20131215007206670.html
三原じゅん子局長は12日、対策に関する勉強会の初会合を開き「現行法で対応できるなら被害者が泣き寝入りしていることはない」と法整備に意欲を見せた。まずは勉強会で被害実態の把握を進める。

 警察庁によると加害者対策としては、米カリフォルニア州で10月に、本人の許可なく裸の画像をネットに掲示して深刻な精神的被害を与えた場合に最高で禁錮6月を科す新法が制定された。国内では2012年、交際していた女性の裸の画像をネットの電子掲示板に投稿した男に刑法の名誉毀損罪を適用したケースもある。

 ただ問題は、ネット上に流出した画像が拡散するのを防ぐ対策だ。02年に施行されたプロバイダー(接続業者)責任制限法では、プロバイダーが発信者に連絡をとり、反論がないのを確認して投稿を削除するまで7日かかる。関係者は「7日もあれば一気に拡散し、完全に削除するのは難しくなる」と指摘する。

 ネット上の削除をめぐっては、今夏のネット選挙解禁に伴い選挙戦での誹謗中傷に限って7日を2日に短縮した。三原氏らは復讐ポルノ対策としても法改正が可能かどうかを議論する。