児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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下着とは、上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、且つ、通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいう。

 条例制定の背景事情が、あれですよね。

千葉県青少年健全育成条例の解説H17
25 着用済み下着等の買受け等の禁止(第19条の2)

(着用済み下着等の買い受けの禁止)
第19条の2 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、若しくは売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を少年に紹介してはならない。
     追加〔平成17年条例22号〕

【解説】
 本条は、青少年が身につけている下着を買い取る大人が存在し、これらが高じて青少年のだ液若しくはふん尿の売買も行われている実態を背景に、安価で購入した下着を一度着用した(本人が着用したと称した場合も含む。)上で、それを高額で売却することにより簡単に多額の金銭を手に入れる行為を青少年が行い、それをきっかけに風俗関係の店に出入りするようになったり、犯罪に巻き込まれたりする事例が見られることになったのを受けて、設けたものである。
(1) 何人もとは、県民はもとより旅行者、滞在者を含み、また、成人であると少年であるとを問わず、現に県内にいるすべての者をいう。、
(2) 青少年が着用した下着とは、購入した状態のままでなく、一度以上着用した下着をいい、本人が着用したと称したものも含む
(3) 青少年がこれに該当すると称した下着、だ液若しくはふん尿を含むとは、青少年本人が着用したものではない場合、又は実際に着用していない場合であっても、青少年本人がそのように称したものは本条に該当するものである。
(4) 下着とは、上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、且つ、通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいう。例えば、ショーツ、ブラジャーなどであり、靴下は含まない。
(5) だ液若しくはふん尿には、汗、体液等は含まない。

罰 則 違反し、青少年から買受け、売却の委託を受け、売却の相手方を紹介した者は、30万円以下の罰金又は科料に処せられる。(第28条第3項第3号)

【関係法規】
○質屋営業法(昭和25年法律158号)
第1条、第12条、第13条
古物営業法(昭和24年法律第108号)
第2条、第14条、第15条