児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

集団強姦致傷罪否認事件の被害者の証言

 いままでは、被告人や傍聴人からはみえないように遮蔽措置をしていたのですが、裁判員の前でもこういう証言をすることになります。表情も重要な要素ですから。マスクもダメですよね。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090520173858.pdf
平成19(わ)192等
事件名 わいせつ目的略取,監禁,集団強姦致傷,大麻取締法違反
裁判年月日 平成21年04月16日
裁判所名・部 宮崎地方裁判所
ア前記の被害女性の証言は,自動車内に引きずり込まれた状況,車内で暴行を加えられた状況,男らから順次姦淫されたときの状況,解放されるまでの経緯等を具体的かつ詳細に述べるものである。そして,男らが発した言葉や,姦淫中に車のライトが見えたときの男らの様子,車内でブラジャーだけを着けることができずに解放後に着けたという状況,暴行を受けた際の痛みやその時々の自らの心情等についての証言には,体験した者しか語り得ない臨場感や迫真性が認められる。また,その証言内容に特段不自然な点や不合理な点は見当たらず,反対尋問でも揺らぐところがない上,記憶のある部分と記憶のない部分を明確に区別して証言するなど,その証言態度は真摯である。
また,傷の状況については,被害女性を診察したJ医師の「被害女性の左右大腿部に擦過傷数本を認めた。」との証言や同人が作成したカルテの記載と符合し,事件直後に交際相手に電話をしたという部分は,携帯電話の履歴によっても裏付けられている。
加えて,被害女性は,事件直後に,交際相手に事件を打ち明けた上,警察に被害申告をして産婦人科で受診しているところ,同女が,交際相手や警察等を巻き込んでまで虚偽の強姦被害を作出する理由や動機は認められないし,強姦被害を受けたとの申告内容は,これまで一貫していることに照らせば,被害女性が虚偽の強姦被害を作出しているとは考え難い。
また,犯人らの特徴に関する証言や,似顔絵の作成状況に関する証言についても,被害女性がこの点について殊更にあいまいな証言をしなければならない理由や必要性は何ら認められず,記憶のままを証言しているとみるのが自然である。
以上に照らせば,被害女性の証言の信用性は十分に認められる。