児童買春罪と製造罪は観念的競合だとも判示しています。
上告棄却。
判示事項
同一犯人が犯意を継続して
1 児童に,児童ポルノ法2条3項所定の姿態をとらせ,
2 これを携帯電話内蔵カメラで撮影し,
3 そのデータをminiSDカードに保存した場合に,
2、3 の行為のそれぞれが同法7条3項所定の製造行為に当たり,123の行為が一体として同項の罪の実行行為となり,包括一罪となるとした事例
2 児童ポルノ法7条3項の罪の訴因の特定につき,包括一罪となる一連の製造行為のうち,最初の製造行為の着手時期.場所を記載すれば,その後の製造行為の時期.場所を記載しなくとも,訴因は特定されているとした事例