児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

札幌高裁H19.9.4は札幌高等裁判所刑事判決速報(h19第9号 通巻第172号)

 児童買春罪と製造罪は観念的競合だとも判示しています。
 上告棄却。

判示事項
同一犯人が犯意を継続して
1 児童に,児童ポルノ法2条3項所定の姿態をとらせ,
2 これを携帯電話内蔵カメラで撮影し,
3 そのデータをminiSDカードに保存した場合に,
2、3 の行為のそれぞれが同法7条3項所定の製造行為に当たり,123の行為が一体として同項の罪の実行行為となり,包括一罪となるとした事例
2 児童ポルノ法7条3項の罪の訴因の特定につき,包括一罪となる一連の製造行為のうち,最初の製造行為の着手時期.場所を記載すれば,その後の製造行為の時期.場所を記載しなくとも,訴因は特定されているとした事例