2007-09-27 機会があったら売るかもしれないという未必的な意図でも「提供目的(所持)」と認定した事例(さいたま地裁) 児童ポルノ・児童買春 大阪高裁h14があるんですが、弁護人も裁判所も知らないんでしょうね。 過去に提供の事実があると、提供目的の否認(「これだけは売るつもりはなかった」)は困難だということです。