連続ひったくりの軽傷事案でも4年だった経験があります。
これで検察官控訴がないのであれば、被告人にとってはいい制度ですね。
http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20070527/CK2007052702019336.html
下した量刑、3グループに差 大津地裁で「裁判員模擬裁判」2007年5月27日
強盗致傷の判決は三通りになった。二十六日に大津地裁で開かれた「裁判員模擬裁判」。会社員らが三グループに分かれ、下した量刑は懲役四年、五年、そして六年だった。「裁判官の意見に引っ張られて」「なかなか結論は出せない」。参加者は時に戸惑い、重い判断にうなった。あと二年以内で始まる裁判員制度。本番で判断するのは、あなたかも知れない。・・・
検察側が懲役七年を求刑し結審。裁判員は五、六人の三グループに分かれ別室で審議に入った。
・・・・
量刑が分かれたのは「被告が初犯で、病気の身である」などの情状面で、考え方に差がついたようだ。あるグループは、多数決で、執行猶予三人、懲役四年二人、五年一人、六年一人。その後、被告の有利な点と不利な点を列挙し、二度目の多数決で実刑に決まった。
実は、最初に「六年」を選んだのは裁判官。参加者の男性(60)は苦笑いを浮かべた。「裁判官から『私の意見に引っ張られないように』と言われた。でも僕らは素人だから」
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。