除斥期間の抗弁は真っ先に出てくるでしょうね。
民事訴訟にも“時の壁”? 時効後自首の教諭殺害
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=NGK&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006082001002820
遺族は、時効成立後に自首した同小元警備員の男(70)に損害賠償を求めて提訴したが、男側は「除斥期間(権利の存続期間)経過で請求権は消滅した」と主張。被害者救済制度も適用外で、遺族は「犯人だけが得をする」と割り切れない。民事でも“時の壁”が認められるのか。東京地裁の判決は9月26日に言い渡される。
http://www.sankei.co.jp/news/060812/sha014.htm
遺族は17年4月、男と、男の雇用主だった足立区に計約1億9000万円の損害賠償を求め提訴した。
これに対し遺族側は、「26年間も犯罪自体が発覚せず、誰を訴えればいいのか分からなかった。これで除斥期間と判断するのは、著しく正義に反する」と訴える。最近の司法判断は、除斥期間を弾力的にとらえようとする傾向がある。何を「不法行為の時」とするかで、時効成立の成否が分かれるためだ。
「不法行為の時」という文言を限定的に解釈すると、起算点を延ばす余地もありそうですが、3年と20年という期間の定めがあると、短い方が消滅時効、長い方は除斥期間で、除斥期間については柔軟性がないという感じです。
民法
第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。