児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

運用、法改正両面で改善 犯罪被害給付金の申請期限

 条文捜してみると、時効が2年、7年というのは、法10条の裁定申請の受付期間の話ですよね。
 証拠資料が処分されるとかそういう役所の都合の規定で、請求されるかどうか警察がびくびくすることもないでしょうし、誰の「法的安定性」を求めるのでしょうか?
 申請さえすれば、裁定に10年、20年掛かっても問題ないことになっていて、「法的安定性」は関係ないんじゃないですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051111-00000120-kyodo-pol
「(期限の起算点の)運用改善や必要があれば法改正も含めて検討していきたい」との見解を示した。
福岡県公安委員会が期限経過を理由に認めなかったことについては「法的な安定から期限があり、残念ながらどうすることもできない」との考えを繰り返した。

犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律
(昭和五十五年五月一日法律第三十六号)
最終改正年月日:平成一三年四月一三日法律第三〇号

(裁定の申請)
第十条
 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。
2 前項の申請は、当該犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知つた日から二年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から七年を経過したときは、することができない。
(時効)
第十六条
 犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、二年間行わないときは、時効により消滅する。