児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検査装い女性に胸の写真を送らせる行為が「準強制わいせつ罪」で起訴された事例

  電話口でファストフード店の本部社員を装って「医師に送るから」というのが「抗拒不能」といえるかという疑問
  被害者に写真を撮らせて送らせるのが「わいせつな行為」といえるかという疑問

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051110-00000404-yom-soci
被告は6月5日、都内の女子高校生(18)宅に、アルバイト先のファストフード店の本部社員を装って電話。「店のアルバイト女性が感染症で入院した。あなたも診断が必要だ。医者に画像を送るので、指示する体の部位を携帯電話で撮影して送ってくれ」などと偽って、胸などの画像約10枚を自分の携帯電話に送信させた。

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。