2005-10-19 児童ポルノ販売罪・所持罪の事例で、被害児童の年齢を量刑上考慮した事例(秋田地裁) 児童ポルノ・児童買春 「児童ポルノは10〜12歳の身体検査の盗撮であって、犯情はよくない」と言われています。 それはそうなんですが、これを考慮すると、金目当ての末端の販売者(ときに、中身をよく知らない)にとっては思わぬ重い量刑もあり得ますから、弁護人は要チェック。