児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ販売罪・所持罪の事例で、被害児童の年齢を量刑上考慮した事例(秋田地裁)

 「児童ポルノは10〜12歳の身体検査の盗撮であって、犯情はよくない」と言われています。
 それはそうなんですが、これを考慮すると、金目当ての末端の販売者(ときに、中身をよく知らない)にとっては思わぬ重い量刑もあり得ますから、弁護人は要チェック。