2005-08-05 買春1罪被害者13才で罰金刑を選択した事例(盛岡地裁水沢支部H14.12.17) 児童ポルノ・児童買春 公判請求されて罰金というのは珍しい。 弁護人はこういうのを参考にして、罰金相当だと主張できますね。