デジカメによる3項製造罪の場合は、製造罪となるのは、最初のデジカメ媒体までで、以後の複製行為は製造罪になりません。
いきなりCDROMに記憶するデジカメはありませんから、「CDロムを複製した」というのは製造罪の被疑事実としては失当です。「姿態をとらせた上でデジタルカメラで撮影し、コンパクトフラッシュ(SDカード・メモリースティック)○枚)を製造した」と記載してください。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050405-00000008-abc-l28
6歳と5歳の女の子の下着を脱がせて、写真を撮った上、CDロムを複製した疑い
ダビングは3項製造罪にならないという話
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050122/1106538575
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050116/1105838632
別にこの被疑者被告人が罪を逃れる話ではなく、書き方の問題として、捜査機関・検察官が最初の媒体を特定すれば済む話です。特定できない場合は、立法者に苦情を言ってください。
何とか目的製造罪の場合は、最初の媒体にも、中間媒体にも、最終媒体にも、その「目的」があるから、製造罪が成立します。