児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造の疑いで再逮捕

 デジカメによる3項製造罪の場合は、製造罪となるのは、最初のデジカメ媒体までで、以後の複製行為は製造罪になりません。
 いきなりCDROMに記憶するデジカメはありませんから、「CDロムを複製した」というのは製造罪の被疑事実としては失当です。「姿態をとらせた上でデジタルカメラで撮影し、コンパクトフラッシュ(SDカード・メモリースティック)○枚)を製造した」と記載してください。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050405-00000008-abc-l28
6歳と5歳の女の子の下着を脱がせて、写真を撮った上、CDロムを複製した疑い

ダビングは3項製造罪にならないという話
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050122/1106538575
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050116/1105838632

 別にこの被疑者被告人が罪を逃れる話ではなく、書き方の問題として、捜査機関・検察官が最初の媒体を特定すれば済む話です。特定できない場合は、立法者に苦情を言ってください。

何とか目的製造罪の場合は、最初の媒体にも、中間媒体にも、最終媒体にも、その「目的」があるから、製造罪が成立します。