児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

迷惑メール規制強化・総務省検討

http://it.nikkei.co.jp/it/news/crime.cfm?i=2004053007641wg
 違反が分かった時点で、改善命令を経ずに直ちに罰則を科すことができるよう法改正をめざす。

 「○○業法」というのは、監督庁の行政指導・命令が先行して、それらの違反に対する罰則という形式が多いですね。
 メールなんて国境超えてくるのに、外国にいる発信者にどうやって命令出すのかなと思ってました。
 スパムメール送信罪の国外犯処罰規定に注目しています。
 なお、一定のメールについて「送信罪」を設けると、表現の自由と衝突することになります。


特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/meiwaku.html
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/meiwaku_01.pdf
(罰則)
第十八条 第六条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十九条 第十六条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。