児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人の携帯電話のメモリー内容を証拠として提出する方法

 犯行後の被害者とのやりとりを立証するために、被告人の携帯電話に残っているメール等を証拠とすることがありますが、次のような方法でしょうか。
① 電話機を証拠物として取調請求
② 携帯電話メモリー編集ソフトでメールを取り込んで整理して書証とする
③ 「検証」申請
④ メールを表示させて写真撮影・写真撮影報告書

 「証拠物」は関連性だけが要件だから、これはやる。
 あとは立証事実と必要に応じて、組み合わせて試みる。

 ②は希少機種だと辛いですね。絵文字とか機種依存文字は化けますから、④も併用。
 ②で、エクセル等で受信メールと送信メールを時系列で並べると、便利です。会話になる。
 スレッド表示風に仕上げてもいいかも。

 警察は②で証拠作ってきますね、絵文字出てないことがあります。

 いずれにせよ、「雲」を「雨云」とか書いてあったりするので、解読か被告人の説明が必要です。