児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「法廷プレゼン研究チーム」

 罪を犯したからじゃなくて、弁護人のプレゼンが下手だと有罪になったり、重くなったりする感じですか?

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/news/20090823-OYT8T00900.htm
「法廷でPC」弁護士研究会検察「対抗」裁判員制度視野に
 京都弁護士会所属の若手弁護士11人で作る「法廷プレゼン研究チーム」が、裁判員裁判の弁護に役立てようと、パワーポイントを使った弁護活動の研究を始めた。地裁でのこれまでの模擬裁判では、検察側がパソコンを駆使し、裁判員役の市民から好評を得たことから、これに〈対抗〉することにした。同チームは「わかりやすい立証で、被告の権利擁護という使命を全うしたい」と意気込んでいる。

変わったなぁ

激録!警察密着24時“絶対タイホするぞ

 福祉犯も定番になりました。
 やっぱり逮捕は早朝ですかね?
 放送翌日は相談が多くなります。

http://tv.nikkansports.com/tv.php?site=007&station=0008&mode=14&sdate=20090823&shour=19&lhour=1&category=g&sminutes=00&arg=04&template=detail
女子中学生5人組がケータイ使って売春…37歳妻子持ち男逮捕
神奈川県警は、インターネット上に児童ポルノの映像や動画をアップロードした容疑者を一斉摘発。容疑者の家に踏み込むと、その大半は高校生や大学生だった

女児のわいせつな動画流した男を逮捕

 高知県警としては珍しい。
 高知地裁でも珍しいので、量刑相場がありません。
 他の県警の刑事さんの話では、この県警の規模でサイバーパトロールをして、他の県警に先駆けて捜査に着手するというのが難しいようです。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090824-534910.html
インターネット上に女児のわいせつな動画を流したとして、高知県警南国署と少年課は24日、児童買春・ ポルノ禁止法(公然陳列)の疑いで千葉県トラック運転手(37)を逮捕した。

 こんな遠くで逮捕勾留されても、帰りの交通費はくれません。
 科刑状況から見て、実刑の危険は薄いのですが、公判請求されて国選弁護人がつくと、訴訟費用の負担を命じられます。

共犯従属性

 共犯論を論じさせていただきます。

 こういう面から考えたことはありますか?
 こういう事例で、児童に責任能力があって間接正犯にはならないいとして、被害児童の1項提供罪+2項製造罪の正犯責任について、被害者の自傷行為・自殺行為だから不成立だとすると、その教唆犯も処罰されません。

 論じますっ!

被告人は,A子(平成5年月日生,当時16年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表記載のとおり,平成21年8月21日午後11時57分ころから同月11日午前零時17分ころまでの間,沖縄県の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させる同表画像内容欄記載の姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その静止画像8枚を同児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,そのころ兵庫県内においてこれを受信して,同年8月22日午前零時6分ころから同日午前零時17分ころまでの間,兵庫県内において,同静止画像8枚を被告人の携帯電話機本体に装着された電磁的記録に係る記録媒体であるマルチメディアカードに保存した。

 一見すると、児童が撮影・送信しているのであるから、被害児童が1項提供罪と2項製造罪の正犯のようにみえる。
 しかし、3項製造罪の個人的法益を重視するならば、被害児童自身が撮影する場合には、被害児童の行為は自損行為であって正犯とならない。
 条文的には、「児童の姿態」を「他人の児童の姿態」と解釈して、構成要件該当性が欠けることになる。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 このとき、児童を撮影を依頼した者は、1項提供罪と2項製造罪の教唆犯のようにみえるが、児童が構成要件該当性が阻却されて正犯とならないので、処罰されない。

「いきがってんじゃねえぞ、オヤジ」“美人局”少女5人逮捕

 被害者の男性も、後ろめたいので被害申告しづらいですよね。そういう心情を悪用した悪質な犯行です。
 こういうのは結構、少年院に入ってる。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090824/crm0908241730028-n1.htm
 ツーショットダイヤルで呼び出した男性を殴り、金を奪うなどしたとして、千葉県警東金署は強盗致傷と器物損壊の容疑で、同県横芝光町の町立中学校の女子生徒(14)と、同県九十九里町にすむ、いずれも無職の16〜18歳の少年4人を逮捕した。同署の調べに対し、少女らは容疑を認め「他にも何件かやった」と供述しているという。
 同署の調べによると、女子生徒らは14日午前3時40分ごろ、同県東金市家徳の駐車場で、ツーショットダイヤルで呼び出した同県市川市の飲食業の男性(38)を殴って顔に重傷を負わせた上、現金3万4千円を奪い、男性の乗用車をバットなどで破壊した疑いが持たれている。

 こんなことが相次ぐと、
 「いきがってんじゃねえぞ、『被害児童』」
ということで、福祉犯なのに被害児童を処罰するような法律が増えますよ。

(22日)退職(東京高裁部総括判事)安広文夫(安廣文夫)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090823-00000005-mai-peo

 思い出に残っているのは、控訴した被告人からの相談を受けて「弁護人選任届(相談用)」というのを書いてもらって記録を謄写しようとしたら、
  そんな中途半端な弁護人選任届は認めない
  国選弁護人を選任するぞ
って言われちゃって、「(相談用)」を抹消させられたことです。

 そんな調子で法令適用の誤りを中心にした控訴趣意書を起案したら、判決では奥村説を全部排斥した上で量刑不当で大幅に減軽して
   がばっと引いといたから上告しても無駄だ
   上告しないように
と被告人に説諭したんですよね。

 被告人からは「作戦勝ちでしたね」って多いに感謝されましたが、弁護人は判例違反なのに上告を封じられた点で大いに不満でした。
 後日別件で捜査した警察に行ったとき、「なんでそんなに減軽されたのか」聞かれたので「そういう作戦だった。作戦通りさ。」と答えました。


追記
 中大ローへ。
 勇気があれば、
   撮影行為はわいせつ行為なのに、
   どうして、児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪は併合罪なのか?
   奥村弁護士が仙台高裁で安廣説を振りかざして、大恥かいたそうですよ。
って質問してくれ

http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/lawschool/yasuhiro_fumio_j.html
安廣 文夫 / やすひろ ふみお
教授(9月より本学専任教員)
担当科目:刑事法総合Ⅰ / 刑事法総合Ⅲ / 模擬裁判(刑事) / テーマ演習Ⅱ(刑事法判例研究)
志願者へのメッセージ
長い間刑事裁判を担当している経験を踏まえて、実務の息吹を伝えつつ、 理論的にも掘り下げた説明を心掛けるつもりである。充実した質疑応答の時間を持ちたいので、十分な予習に基づく活発な質問を期待している。