児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

風俗店紹介ロボット

 ロボットが自己判断で自律的にやってりゃ別ですが、人が設置していて、社会通念上、「利用者に対する勧誘を含む。」と理解されればダメですね。「客を呼び込む。」そうですけど。
 元手もかかるのに。誰のアイデアなんでしょうか?

http://www.asahi.com/national/update/0414/OSK200704140049.html
「俺(おれ)に聞け」と記した旗を上下に開き、客を呼び込む。
05年から路上で風俗店に誘う声掛けが府条例で禁じられ、従業員が無言で「俺にきけ!!」などの看板を掲げる新手の客引きが横行。府警は先月末に中止命令を出した。
 ロボットは交通整理用の改造品で身長約175センチ。50万円を投じて作った案内所は「ロボットだから大丈夫」と言うが、条例違反かどうかは「警察に聞け?」

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011067001.html
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ハに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供
二 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、当該提供に係る行為が、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなす行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
六 第一号、第三号及び第四号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

電子マネー法整備 利用者保護に重点 金融庁方針

 マネロンの問題もあります。
 厳重にやると、商品券並みに、預託金・保証金・被害者保護の共済金を積まされたりするので、コストアップになって、撤退する業者が出てくるでしょう。
 また、潜脱することは許されないので、本気でやってないケース(オンラインゲームの仮想通貨など)は禁止されるので撤退ということになりそうです。
 使い勝手の良さを残して、コストを上げずに、制度を作れますでしょうか?
 金融庁OBなんかを雇うことになれば、それもコスト。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000001-san-pol
電子マネー法整備 利用者保護に重点 金融庁方針
4月16日8時0分配信 産経新聞
 金融庁は15日、鉄道やバス、買い物などに幅広く使える非接触型の「電子マネー」の利用が加速していることから、利用者保護のための新たな法整備を検討する方針を明らかにした。特に、電子マネーを発行する企業が経営破綻(はたん)した場合やなりすましなどの被害にあった場合の利用者保護に重点を置く。情報技術(IT)の進歩で電子マネーの定義そのものも変化してきているだけに、新規参入を阻害しないよう工夫し、利便性向上と消費者保護のバランスを図る。

●1000億円規模の収入増! 過払い金返還で潤う弁護士

 これから儲かるみたいですが、乗り遅れた弁護士には、「自宅を売りませんか」という不動産会社の営業以外、証券会社の営業もないですね。

週刊ダイヤモンド
4月21日号 4月16日発売
http://dw.diamond.ne.jp/number/070421/index.html
チャンスに目をつけた弁護士が相次いで過払い金返還ビジネスに参入。証券会社で「弁護士に営業をかけろ」という大号令が出るほど、特需で潤っている弁護士が増えている。・・・一方、弁護士業界はここかりに電車などで広告を大展開。急ピッチでオフィスを増設するなど、特需を逃さない商売人ぶりを発揮している弁護士もいる。

<体感器>パチスロ大当たり連発 窃盗罪成立認める 

 理屈としては、当たり前なので、面白くないですね。
 奥村ならさらに、
   死んだカエルの足を電気でぴくぴくさせるのと同じ原理だから、
   人の行為ではない
と主張したと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000024-mai-soci
第2小法廷は「体感器を使ってパチスロ機で遊ぶこと自体が通常の遊技方法の範囲を逸脱している」と指摘。被告が取得した当たりのメダルのすべてについて、窃盗罪の成立を認めた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000040-jij-soci
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は16日までに、「パチスロ機に直接不正の工作をしたり、影響を与えたりしなくても、メダルの不正取得を目的としており、窃盗罪が成立する」との初判断を示した。 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34527&hanreiKbn=01
事件番号 平成18(あ)1605
事件名 建造物侵入,窃盗被告事件
裁判年月日 平成19年04月13日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審事件番号 平成17(う)360
原審裁判年月日 平成18年06月22日
判示事項
裁判要旨 専らメダルを不正取得する目的で体感器と称する電子機器を身体に装着し,パチスロ機で遊戯をして取得したメダルについては,同電子機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えず,また,当該メダルが同電子機器の操作の結果取得されたものでなくとも,メダル管理者の意思に反してその占有を自己の占有に移したものとして窃盗罪が成立する

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070416163300.pdf
(2) 被告人が身体に隠匿装着していた,電子回路を内蔵するいわゆる体感器と称する電子機器(以下「本件機器」という。)は,その乱数周期を上記パチスロ機の乱数周期と同期させることによって,上記パチスロ機の大当たりを連続して発生させる絵柄をそろえるための回胴停止ボタンの押し順を判定することができる機能を有するもので,専らパチスロ遊戯において不正にメダルを取得する目的に使用されるものである。
(3) 被害店舗では不正なパチスロ遊戯を行うために使用されるいわゆる体感器のような特殊機器の店内への持込みを許しておらず,もとより体感器を用いた遊戯も禁止して,その旨を店内に掲示するなどして客に告知しており,被告人もこのことを認識していた。
2 以上の事実関係の下において,本件機器がパチスロ機に直接には不正の工作
ないし影響を与えないものであるとしても,専らメダルの不正取得を目的として上記のような機能を有する本件機器を使用する意図のもと,これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体,通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり,パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである。そうすると,被告人が本件パチスロ機「甲」5 5番台で取得したメダルについては,それが本件機器の操作の結果取得されたものであるか否かを問わず,被害店舗のメダル管理者の意思に反してその占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである。

スパム:2007年に合法メールの流通量を上回るとの予測

 
 ずっと前から、公開しているアドレスも、そうでないアドレスも、出会い系メールばっかりですが、ここだけの現象なんでしょうか?
 しかも、真面目な相談のメールも出会い系なので、キーワードでは選択できません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000004-inet-inet
IDC は、2007年に全世界で1日に送信される970億通近くの Eメールのうち、400億通以上をスパムが占めると予測している。中国、東ヨーロッパ、イスラエルなどの地域は、人口に比してスパムの送信比率が高く、北米からも大量に送信されていると、IDC の共同作業型コンピューティング/エンタープライズ ワークプレイス部門副社長、Mark Levitt 氏は話す。