児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-01-06から1日間の記事一覧

コンビニのアルバイトが酒・たばこを売った場合、酒については営業者のみが処罰され、たばこについては、販売者(バイト)と経営者が処罰される

酒については営業者だけの真正身分犯ですね。 弁護士ドットコムで聞くと、酒についてもバイトが処罰されるという回答になるようです。 未成年者飲酒禁止法 第一条[未成年者の飲酒禁止] ③営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満二十年に至らさ…