2018-08-18から1日間の記事一覧
偽計による公務の妨害については刑法には執行妨害罪以外に明文がなく、適用されそうなのは軽犯罪法だけです。 刑法 第九六条の三(強制執行行為妨害等) 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若…
偽計による公務の妨害については刑法には執行妨害罪以外に明文がなく、適用されそうなのは軽犯罪法だけです。 刑法 第九六条の三(強制執行行為妨害等) 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若…