児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-07-17から1日間の記事一覧

自画撮予防キャンペーン

国法の解釈としては、製造主体が限定されてないので、ホントに自発的に撮って送った児童は、2項提供罪、3項製造罪の単独正犯にするしかないよね。フリーおっぱいとかになると、6項公然陳列罪とか7項製造罪になる。児童が主体になりうるという判例もある…