児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-11-26から1日間の記事一覧

女性が18未満であった場合の考察~女性ユーチューバーが「フリーおっぱい」 渋谷で60人に胸を揉ませて炎上

18歳未満の場合は、着衣の上からでも、乳首(性器等)を触っている画像は、2条3項2号の児童ポルノになります。児童だったらの話です。 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの …