児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-06-22から1日間の記事一覧

「性的不可侵性」を侵害する行為~山中敬一「強制わいせつ罪の保護法益について」研修817号(2016年)

「性的不可侵性」を侵害する行為~山中敬一「強制わいせつ罪の保護法益について」研修817号(2016年) こうなると行為を列挙するしかないかなあ 山中敬一「強制わいせつ罪の保護法益について」研修817号(2016年) (3)解釈的帰結(わいせつ行為の意義) 強制わい…

「わいせつな行為」について、性的性質を有する一定の重大な侵襲という定義~樋口亮介「性犯罪の主要事実確定基準としての刑法解釈」法律時報2016.10

「わいせつな行為」について、性的性質を有する一定の重大な侵襲という定義~樋口亮介「性犯罪の主要事実確定基準としての刑法解釈」法律時報2016.10 新定義でも、結局わいせつ行為は定義されず、判例集積を待つしか無いそうです。 樋口亮介「性犯罪の主要事…

自撮り規制について青少年問題協議会委員の坪井節子様からのコメント

確かに児童ポルノ法の方は、規制派の言われるままに細かく規制入れてますから、条例で補充する必要はないんじゃないですかね。 自撮り規制を入れなかったのは、立法の故意か重過失。 第 3 1 期 東京都青少年問題協議会 第 5 回 児 童 健 全 育 成 部 会 (…

児童ポルノという表現は、青少年や保護者にとっては加害者が作成( 撮影) するものというイメージが強いと。自分で撮影・送信させられる自画撮り被害のイメージとはなかなかなじみにくいという発言~第31 期東京都青少年問題協議会第3 回専門部会

児童ポルノ法では製造罪の主体から児童自身が除外されてないので、児童が行為主体となることも予定しているので、自撮の場合はまず児童が「加害者」としてを疑われることになるというのが法律ですが、東京都条例ではそれはそう読まないようですよ。 http://w…

強制わいせつ罪・強姦罪等の親告罪規定廃止は遡及する

「既に法律上告訴がされることがなくなっているもの」というのは告訴取消等をいいます。 それ以外は改正法施行前の事件でも、非親告罪になります。 現行法 第一八〇条(親告罪) 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなけ…