2016-03-08から1日間の記事一覧
誘拐罪と深夜同行罪の関係がわからん。 第二二四条(未成年者略取及び誘拐) 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 罰金になると容疑者改め氏になってますが、略式起訴されてるので「被告人」じゃないかな。 http://www.sa…
@okumuraosaka: 「100歳になりたくない」99歳女性が自殺か…神戸(産経新聞) - Yahoo!ニュース URL #Yahooニュース2016-03-08 23:32:49 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 特殊詐欺、男性に無罪…福岡地裁支部、“受け子役”の認識をなかった? - 産…