児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-01-26から1日間の記事一覧

Amazonマーケットプレイスで児童ポルノが売買された場合、アマゾンは注文の取次・代金回収だけを担当しているので、児童ポルノ提供の実行行為はなく、幇助の問題だけになるんだが、中立的幇助の論点なので、よくわかんないんだけど、アマゾンが具体的な商品について児童ポルノだという認識がなければ、幇助には問えないと思います。

全品チェック義務があるとも思えませんが、残るとすれば、不注意で見逃したという道義的責任の問題だけですよね。 https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201451370 出品者の配送料と配送条件 Amazon.co.jp で販売している商品とは…

脅迫容疑で略式起訴され、昨年10月中旬に長野地裁松本支部で有罪判決が下された事例

地裁で略式命令は出ません。松本まで行くと、日本の刑事訴訟法まで曲がるんでしょうか。 児童淫行罪の影響関係が無かったとして、対償が立証できないかったので児童買春罪は立たず、青少年条例がないのて、罰条がないですね。大阪府でも同じです。 性的関係…

SEXTINGの強要罪と製造罪は併合罪(某地裁H27.1.8)

田中検事の御著書で「児童ポルノ撮影の際,行為者が遠隔地から電話で被害者を脅してポーズ等を指示し,被害者自身に写真撮影させて自己に送信させるなど,強制わいせつに当たらないものの,「姿態をとらせ」たことが強要に当たる場合は,強要罪と牽連犯にな…

2015年01月26日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 ご自分の刑事事件の結果ですし、免許に関わることなので、必ず | URL #弁護士ドットコム2015-01-26 23:44:36 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】「破廉恥罪」というのが、日本の刑法では決…