2014-07-23から1日間の記事一覧
「結婚」と「婚姻」を使い分けています。 刑法 第225条(目的等略取及び誘拐) 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 〔平一七法六六本条改正〕 第229条(親告罪…
「結婚」と「婚姻」を使い分けています。 刑法 第225条(目的等略取及び誘拐) 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 〔平一七法六六本条改正〕 第229条(親告罪…