児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-06-01から1日間の記事一覧

児童の立ち小便の画像は「不法行為の立証として撮影したもの」だから3号ポルノに該当しないという弁護士

「不法行為の立証として撮影したものであり、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当しません。」ということですが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、児童ポルノという客体の要件(物の属性)ですので、一般人基準で判断されて、まあ、児童の…