男湯の男児の裸画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たらない。という主張

男湯の男児の裸で、一般人は「性欲を興奮させ又は刺激する」でしょうか。

男湯の男児の裸画像は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たらない。という主張
2 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の解説
(1)立法者の説明
(2) 国会会議録H11.5.14
(3)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないとされる医学写真
① 標準小児科学 第5版
②小児泌尿器科学書
③新女性医学大系18「思春期医学」
(4)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断方法~京都地裁h12.7.17*53*54
(5)警察庁生活安全局少年課 執務資料「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
3 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断方法
(1)立法者
(2)京都地裁h12.7.17
(3)無罪事例(横浜地裁H28.7.20*55)
(4)公衆浴場の男子脱衣場における男児の存在は当然であり、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく、社会的に許容されていること
(5)男湯の女児問題(大阪高裁h24.7.12)
(6)性的姿態撮影罪により、浴場の女児・男児問題を解消された
4 本件の画像は、いずれも、公衆浴場の男湯で男児が脱衣しているという普通の情景であること(証拠の検討)