児童ポルノの特定が甘い。
鹿児島地裁令和 3年10月26日
住居侵入,建造物侵入,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
出典ウエストロー・ジャパン
上記被告人に対する住居侵入,建造物侵入,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について,当裁判所は,検察官福林千博及び私選弁護人穂村公亮(主任)各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
理由【罪となるべき事実】
被告人は,
第1 正当な理由がないのに,令和元年6月9日午前1時5分頃,鹿児島県a警察署長Bが看守する鹿児島県奄美市〈以下省略〉同警察署3階女性用更衣室兼仮眠室に,不正に入手した合い鍵を使用して出入口ドアの施錠を解いて侵入した
第2 正当な理由がないのに,同年9月2日午前0時53分頃,前記女性用更衣室兼仮眠室に,無施錠の出入口ドアから侵入した
第3 被害者A(氏名は別紙記載のとおり)の私生活をのぞき見る目的で,令和2年2月5日午後10時44分頃,同市〈以下省略〉b職員宿舎502号の当時の同人方に,合い鍵を使用して玄関ドアの施錠を解いて侵入した
第4 自己の性的好奇心を満たす目的で,令和3年4月3日,鹿児島市〈以下省略〉鹿児島県警察本部3階中会議室において,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像データ4点及び動画データ1点を記録したスマートフォン1台を所持した
ものである。
【証拠の標目】
【法令の適用】
被告人の判示第1ないし第3の各所為はいずれも刑法130条前段に,判示第4の所為は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項前段,2条3項3号にそれぞれ該当するところ,判示各罪についてそれぞれ懲役刑を選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,刑法47条本文,10条により刑及び犯情の最も重い判示第3の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を主文掲記の懲役刑に処し,情状により刑法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から主文掲記の期間その刑の執行を猶予することとする。
【量刑の理由】
本件は,現役の警察官であった被告人が,①当直勤務中,警察署内の女性用更衣室兼仮眠室に2回にわたって侵入し(判示第1及び第2。以下「建造物侵入事件」という。),②同じ職員宿舎の同僚宅に侵入し(判示第3。以下「住居侵入事件」という。),③児童ポルノである動画データ等を記録したスマートフォンを所持した(判示第4。以下「児童ポルノ所持事件」という。)という事案である。
(求刑 懲役2年)
鹿児島地方裁判所刑事部
(裁判官 此上恭平)