① 年齢認識については、黙秘(「弁護士と相談してからにして下さい」とか)してもらって
② 他に年齢情報が出てないことを確認して(出ていても東京地裁判決なんかを持って来て減殺)
③ 警察が使っているタナー判定表を持って来て、第二次成長が出ていることを主張(東京高裁判例持ってくる)
で不起訴、
全部、奥村が関与した判例で裏付けられた実務。
最近は、児童から画像を買ったと思って居たら、注文後撮影送信された画像が混じっていて、製造になっていて、所持罪+製造罪で逮捕されることもあるので、安易に自白しないように警戒してください。
このくらいのことができなくて、「児童ポルノに強い」とか宣伝しないこと。