罰金前科というのは任意的欠格事由なので、国家試験受験・合格までは前科による制限はありません。
しかも、免許・登録の時点で罰金前科があっても、罪種によっては、そのまま免許・登録できることもあるし、せいぜい、数ヶ月遅れる程度です。
国家試験の場面では、恩赦・復権の恩恵というのはあまりありません。
調理師法
(絶対的欠格事由)
第四条 第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない。
(相対的欠格事由)
第四条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
二 罰金以上の刑に処せられた者
保健師助産師看護師法
第七条 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第八条 准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
医師法についてみると、h13には受験資格の制限はなくなりました。
旧医師法
〔受験の絶対的欠格事由〕
第十三条
禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者及び口がきけない者は、医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けることができない
〔受験の相対的欠格事由〕
第十四条
左に掲げる者については、医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けさせないことがある。
一準禁治産者
二第四条各号の一に該当する者
↓
現行法
第十三条及び第十四条 削除
(平一三法八七)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201910/CK2019101802000321.html
罰金刑になると納付から五年間、医師や看護師、調理師といった国家資格などを得られないが、復権で制限が回復し国家試験を受けられるようになる。約五十五万人の罪種別割合は道交法65・2%、過失運転致死傷等17・4%、暴行・傷害3・3%、窃盗2・6%など。平成への代替わりでは、公選法違反者が多く含まれ「政治恩赦」と批判を浴び、九三年は一律対象となる政令恩赦を実施せず、特別基準恩赦のみとした。一方、今回の政令恩赦では約四百三十人が含まれる見込みだ。