学校盗撮のひそかに製造罪で、「女子生徒多数」という当初訴因が、「別表記載の通り合計177名」に変更させられた事例(某地裁h28)

 ひそかに製造罪って、3~4時間撮影してて、児童がABCDEF・・・と出てくる訳ですが、個人的法益の罪と考えると、個人特定する必要があります。
 罪数的には、ABCDEF・・・に対する各ひそかに製造罪が成立して、観念的競合なんでしょうね。

別表
A12
B12
C13
D14
E14