児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成29年4月18日 児童の性的搾取等に係る対策の基本計画

 新しいことは何もありません。
 とっとと捕まえてきて下さい。弁護しますから。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/170428jidou/honbun.pdf
児童の性的搾取等とは、児童に対する性的搾取(児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ )に対し、自己の性的好奇心を満たす目的又は自己若しくは第三者の利益を図る目的で、児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という )第2条第2項に規定する児童買春をいう。以下同じ 、児童 )ポルノ(児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第3項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ )の製造その他 。 の児童に性的な被害を与える犯罪行為をすること及び児童の性に着目した形態の営業を行うことにより児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条に該当する行為をすること並びにこれらに類する行為をすることをいう )及びその助長行為(児童買春の周旋、児童買春等目的の人身売買、児童の性に着目した形態の営業のための場所の提供及び児童ポルノの提供を目的としたウェブサイトの開設等をいう )をいう。 。
出典:「児童の性的搾取等に係る対策に関する業務の基本方針について」(平成28年3月29日付け閣議決定
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/170428jidou/gaiyou.pdf
6本の柱ごとに、合計88の施策を掲載。
1児童の性的搾取等の撲滅に向けた国民意識の向上及び国民運動の展開並びに国際社会との連携の強化
2児童が性的搾取等の被害に遭うことなく健やかに成長するための児童及び家庭の支援
3児童の性的搾取等に使用されるツール等に着目した被害の予防・拡大防止対策の推進
4被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進
5被害情勢に即した取締りの強化と加害者の更生
6児童が性的搾取等の被害に遭わない社会の実現のための基盤の強化