児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公共の場での授乳は法的に問題はないの?

 授乳が公然わいせつ罪とか軽犯罪法とか迷惑条例(卑わい行為)に該当するわけない。

 ちなみに軽犯罪法1条20号の法文上は授乳行為は「仕方」要件の問題と解されているようだ

軽犯罪法
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
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軽犯罪法 新装第2版(2013年 立花書房)
(2) 「仕方」
「仕方」とは,単に方法,態度に限らず,諸般の具体的状況からみた事態を意味し公衆に嫌悪の情を催させるようなものであるかどうかは,諸般の状況を総合して判断されるべきものであることを示している。それらの状況としては,次のようなものが考えられる。
ウ行為者の態度,姿態等
授乳のために乳房をあらわす行為とそうでない行為,清潔な皮膚をあらわす行為とあかだらけの皮膚をあらわす行為,人目に立たないようにしている場合とことさら人目をひくような姿態をする場合とでは,それぞれ不快感を与える程度が異なるであろう。
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注解特別刑法 07 (軽犯罪法)
「仕方」とは、単に方法、態度などに限らず、当該行為の行われる具体的状況をすべて含む趣旨である。それは、身体の同じ部分を露出しても、行為者の性別・年齢、態度・方法、行為の場所や周囲の状況などのちがいによって、一般人に与える不快の程度が、相当異なることを意味している。例えば、同じく胸部を露出する場合であっても、男性労働者の双肌ぬぎや、遊戯中の幼女の場合と成人女性の場合とではその意味が異なるし、授乳のためにならば成人女性が乳房を露出することが許されても、そうでない場合は許されないということになろう。また、公衆浴場で全裸になることが許されるからといって、同様の行為が、プールや海水浴場で許されるわけではなく、海水浴場で許されるビキニスタイルも、市街地において許されることにはならない。

 なお、授乳画像は、児童ポルノ法を形式的に適用すれば、これで一般人が興奮する場合、2号ポルノ(=児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの)に該当する恐れがあり、ほほえましい文脈であれば警察は見逃している。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
・・・
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

https://oshiete.goo.ne.jp/watch/entry/a6155094a436cf3bbbc8ba3bbf30f0b9/
公共の場での授乳は法的に問題はないの?
2017年03月21日 12:00
公共の場での授乳は法的に問題はないの?「赤ん坊は泣くのが仕事」とよく言われる。赤ん坊が泣く理由には幾つかのものが挙げられるが空腹もその一つである。では、外出先で赤ん坊の空腹を満たさなければならない必要が生じたときどうすれば良いだろう? 授乳室のようなものがあれば話は簡単だがそういったものが手近にない場合は問題である。「教えて!goo」に寄せられていた「授乳するとき人に見られても平気ですか?」という投稿では、公共の場での授乳が気にならないかということを問うている。

■人に見られる授乳

さて早速だが、回答を確認しよう。

「正直嫌です。女性でも。だから出産した病院では病室から出て授乳室でみんなで授乳してるので、その時は特に隠す事もないのでそのままでしたが嫌でした」(bonjour12さん)

「上の子がいると、公園など、授乳が外出先になることがありました。今ほど授乳室が完備されてなかったので、正直、授乳している場面を見られるのはイヤでしたが、仕方なかったですね」(ルルゴールドさん)

「何を見せるのかで違うでしょ。ケープなどを掛けていて見えるのは、ケープだけなのと服をたくし上げている様子が見えるのと乳房までもが見えるのとその状況は全然違うでしょう」(trajaaさん)

やはり母親の立場としても出来れば公の場での授乳は避けたいようだ。ちなみに見る側としては世間一般では目のやり場に困るという意見や、ストレートに迷惑だという意見もあるようだ。さて、貴方はどちらだろうか。

■法律的には問題ない?

ここまでは公共の場での授乳について感情論で話しをまとめてきた。ここからは人前で授乳することに法律上、何か問題があるのかを清水陽平弁護士に伺った。

「基本的に、公共の場所で授乳をしたからといって、授乳中に胸が見えるわけでは必ずしもないことから、違法性がないと考えます。これは授乳ケープを使っているかどうかにかかわりません」

上半身が裸であることによって問われる可能性があるとするならば軽犯罪法であるが、その同法1条20号では「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を処罰対象にしている。しかし清水弁護士は仮にケープがなかったとしても、授乳中に胸が見えるわけではないことから、同法に触れることはないと話す。

「そして、授乳ケープを使わなくても、胸が見えないようであれば法的には全く問題ないですし、見えたとしても、授乳をすることが『公衆にけん悪の情を催させる』ものとはいえないと思料されるため、軽犯罪法の適用もないだろうと考えます」

更に、仮に胸が見えたとしても、同法で規定している「公衆にけん悪の情を催させる」に該当するものではないと話す。

今回の人前での授乳に限らず、公共機関でのベビーカーに煙たがる他の利用者や、泣き止まない子供にイライラする乗客など、日本では子育てに不寛容だと言われている。しかしそんな状態になって一番困っているのは他でもない子供と母親である。積極的な協力とは言わずとも理解と許容はあってもいいのではないだろうか。

(ライター 島田 俊)