児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自画撮り規制条例メモ

 パブコメとかで東京都の人に言いたいことを書いておこう。

 青少年条例にわいせつ行為規制がないのに、撮って送らせるというわいせつかどうか微妙な行為を規制することの整合性
 児童ポルノ法は児童も主体に含めていて製造罪に未遂処罰がなく、児童正犯説の判例もあるのに、成人側だけを製造前に処罰することは、国法に抵触しないか
 東京都内で行為が完結することは少ないと思われるが、他府県で規制していない行為に東京都条例を適用していいか
 児童同士の送信依頼は除外するか
 自画撮・sextingが姿態をとらせて製造罪のみで検挙された場合の誘引文句は、あっさりしたものである。警察から事例を提供してもらって規制しようとする行為を見定める必要がある。
 手段の限定(欺罔・威迫・困惑)を付けると検挙できないし、付けなくても安易に撮影送信されてしまって製造罪が成立するので条例の出番がない。
 3号児童ポルノが主になるが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は一般人基準であるなど、画像があっても微妙な点がある。画像がないのに前段階で規制するには、ターゲットを国法の児童ポルノの定義よりも絞る必要がある