2017-03-07 そもそも、児童Bは、本件当時、自分の年齢が18歳未満であることが性交前に援助交際の相手方に知られてしまうと、相手方に帰られてしまい援助交際の対償としての金銭を入手できなくなるおそれがあることから、本当の年齢のことは相手方に知られたくないと考えていたという趣旨の供述をしているところ、このことを前提とすると、性交前に被告人から年齢を聞かれて、直ちに「17で、今年で18になります。」との回答、すなわち本件当時はまだ17歳で18歳未満であることを認める趣旨の回答をしたというのは、本件当時のBの心理状態と矛盾する回 児童ポルノ・児童買春 出会い系サイトで「18以上」となっていて、会ってから「16」「17」というのは不自然ですよ。