児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

そもそも、児童Bは、本件当時、自分の年齢が18歳未満であることが性交前に援助交際の相手方に知られてしまうと、相手方に帰られてしまい援助交際の対償としての金銭を入手できなくなるおそれがあることから、本当の年齢のことは相手方に知られたくないと考えていたという趣旨の供述をしているところ、このことを前提とすると、性交前に被告人から年齢を聞かれて、直ちに「17で、今年で18になります。」との回答、すなわち本件当時はまだ17歳で18歳未満であることを認める趣旨の回答をしたというのは、本件当時のBの心理状態と矛盾する回

 出会い系サイトで「18以上」となっていて、会ってから「16」「17」というのは不自然ですよ。