児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「17歳だと知らなかった事を証明する必要があります」という弁護士

 テレビには青少年条例に詳しくない弁護士ばっかりでてきます。
 故意犯ですので公訴事実は「A子(17)が18歳に満たない青少年であることを知りながら、性交し、もって青少年とみだらな性交をした」となりますから、検察官が「18歳に満たない青少年であることを知りながら」について立証責任を負います。
 通常は青少年の「事前に17歳と告げました」という供述(刑事対少女の力関係で出てくる)と、被疑者の「事前に17歳と聞きました」という自白(弁護人も付かないので自白に追い込まれる)くらいで立証されていて、18歳未満利用禁止のサイトが接点になっていても同様の立証です。
 年齢知情を否認する場合には青少年の「事前に17歳と告げました」という供述に対して被告人が反証することになります。行為前後に「18です」というのがあると有効ですが、児童が補充の調書で「数え年齢でした」とか「今年18という意味だった」とか食い下がることがあります。

http://npn.co.jp/article/detail/22313448/
22日放送のTBS「アッコにおまかせ!」では、狩野の騒動をピックアップ。「罪になる? ならない?」という疑問に対して、菊地幸夫弁護士がパネルで解説した。

 「狩野さんが言うように本当に17歳と知らず22歳と思っていた場合、東京都の条例では罪にはなりません。ただ今後、狩野さんは警察の事情聴取を受ける可能性もあり、その場合、17歳だと知らなかった事を証明する必要があります」と解説。さらに「相手の女性がウソをついていたと証言してくれれば問題ないですが、もしその証言がない場合は狩野さんは不利になるかもしれません」と指摘した。

 今回の報道を受けて、女性の父親と面会し、謝罪したことを明かした狩野。相手の父親からも「年齢を偽って会って申し訳ない」と謝罪を受けたという。また今後、女性との関係については「友人関係はこれからも続いて行くと思います。今現在も続いています」と会見で話している。

 「双方謝罪し、今後トラブルに発展する可能性は低いかもしれませんが、警察が動いたとなると、“17歳だと知らなかったこと”を証明するのはなかなか難しいのではないでしょうか。相手の女性が、しっかり証言してくれればいいですが…」(法律に詳しいライター)

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
東京都青少年の健全な育成に関する条例を公布する。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。