児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子どもの「自撮り」、要求にも罰則 兵庫県が条例改正案

 東京都の条例案を参考にして「欺罔威迫困惑」を要件とするようですが、ほとんどの自画撮り事案(姿態をとらせて製造罪)ではそういう言動はないので、本気で「欺罔威迫困惑」すると、強制わいせつ未遂になりますので、誘引行為が条例で検挙されることはないような気がします。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk16/documents/kossi.pdf
2) 児童ポルノ自画撮り被害の防止
だまされたり脅されたりして青少年が自身の裸の画像をスマートフォン等で撮影し、メール等で送らせられるいわゆる「児童ポルノ自画撮り被害」については、被害児童が年々増加傾向にあり、極めて憂慮すべき事態となっています。
こういった犯行は、青少年が性に対する判断能力が未成熟であることに乗じて行われる極めて悪質なものである上、画像がインターネット上に流出する危険性が高く、一度流出した画像については回収がほぼ不可能となり、将来に渡って青少年を苦しめる要因となることも十分考えられます。
被害を防止するためには、青少年に対して画像を送るよう働きかける行為自体を規制し原因を絶つことが重要ですが、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、製造や提供といった行為は禁止されているものの勧誘行為を禁止する規定はなく、未遂罪も定められていないため、現行法令では青少に対して自画撮りを勧誘する行為を取り締ることは困難な状況であり、早急な対応が必要となっています。
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① 禁止行為
青少年自身に係る児童ポルノ※4やその電磁的記録その他の記録を提供するように該青少年に求める行為を禁止します。
※4 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する児童ポルノとします。
② 罰則
①の禁止行為を犯した場合には、罰則を適用することを規定します。
※ 罰則には、懲役、罰金、科料があり、禁止行為の程度(例えば、威迫するなどの不当な手段を用いた場合)に応じて量刑を定めます。

http://digital.asahi.com/articles/ASKBR5RZKKBRPIHB02S.html
子どもの「自撮り」、要求にも罰則 兵庫県が条例改正案
 中高生らが自分の裸を撮影してメールなどで他人に送る「自画撮り被害」を防ぐため、兵庫県は23日、18歳未満の相手に画像を要求する行為を罰則付きで禁じる県青少年愛護条例の改正案を12月県議会に提出すると発表した。成立すれば全国初で、来年度に施行される。東京都もほぼ同様の条例改正を目指している。

 「自画撮り」を求める相手については、やりとりの中で脅迫行為があったり、実際に画像を入手したりしていれば違法となる可能性があるが、要求だけでは罰する法令はない。そのため改正条例案では相手をだますなどして求める行為を禁止する。罰則の内容については今後検討する。23日からパブリックコメントの募集を始めた。