わいせつ行為が撮影しかない場合で複製行為がない場合には、こうなります
。
被告人は、
平成29年7月27日 午後7時ころから7時30分ころの間
大阪市北区のホテル203号室において、
A(6)及びB(6)が、いずれも13歳未満の者と知りながら
ABの陰部露出させる姿態を取らせてデジタルカメラで撮影して、動画3点を生成して、同データを同カメラに装着した電磁的記録であるmicrosdカードに記録保存して、
もって、13歳に満たない女児にわいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを描写した児童ポルノを製造した法令適用
強制わいせつ罪の点 被害者ごとに176条後段
児童ポルノ製造の点 被害者ごとに 改正前の7条3項
科刑上一罪の処理 54条1項前段 10条(1罪として刑及び犯情が最も重い被害者1名に対する強制わいせつ罪の刑で処断) 被害者の性的自由に優劣は付けられず各強制わいせつ罪相互の間の犯情には軽重の差があるとは認められないから、各被害者に対する強制わいせつ罪のうちいずれが重いかを決することはできない