児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「その陰毛をぬきその陰部を触るなどして弄び」という強制わいせつ罪の公訴事実につき、強制わいせつ罪は成立しないとした事例(某地裁h25)

 性的意図不要説だと、性的意図を理由にできないから、「性的自由を侵害しない」と言うのかな。

検察官は「その陰毛をぬきその陰部を触るなどして弄び」として、陰毛を抜く行為もわいせつ行為の一つとして訴因を構成している
しかし 証拠によれば被告人が陰毛を抜いた理由は、処女の陰毛を財布に入れてお守りにしたいというものであると認められ そうすると 被害者の陰毛を抜く行為は被告人の性欲を刺激興奮させ又は満足させる意図で行われたものとは言いがたいから この行為については、強制わいせつ罪(176条後段)は成立しない