性的意図不要説だと、性的意図を理由にできないから、「性的自由を侵害しない」と言うのかな。
検察官は「その陰毛をぬきその陰部を触るなどして弄び」として、陰毛を抜く行為もわいせつ行為の一つとして訴因を構成している
しかし 証拠によれば被告人が陰毛を抜いた理由は、処女の陰毛を財布に入れてお守りにしたいというものであると認められ そうすると 被害者の陰毛を抜く行為は被告人の性欲を刺激興奮させ又は満足させる意図で行われたものとは言いがたいから この行為については、強制わいせつ罪(176条後段)は成立しない