児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

AV女優集団訴訟 関係者に売春防止法が適用される可能性も

 不特定の相手方との性交とは言いにくいでしょう。

売春防止法
第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう
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注釈特別刑法第8巻 売春防止法
「不特定」の相手方と性交するとは、性交するときにおいて不特定であるという意味ではなく、不特定の者の内から任意に相手方を選び、性交の対価に主眼をおいて、その相手方の特定性を重視しないで性交することをいう(最判s32.9.27)。したがって、特定の男女間において対償を受けて性交しても売春には当たらない
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特別刑法詳解「売春の意議とその概要」
不特定」とは、相手方を特定せず、無差別にという意味である
もっとも、無差別にといっても、絶対的ということではなく、多少相手を選んでも、相対的に不特定である隈り、これに入る。
もとより、性交するときに不特定の意ではなく、不特定の人間の中の任意の一人という意味である。

http://www.news-postseven.com/archives/20160629_424530.html?PAGE=2
AV女優集団訴訟 関係者に売春防止法が適用される可能性も
「事件を機に警察の事情聴取はプロダクションの所属女優や社員はもちろん、派遣先のAVメーカーなどにも及んだようです。“AVで本番をやっている女優や男優、させているスタッフも全員犯罪者。いつでも逮捕できるんだぞ”と凄む捜査員もいたと聞いています。もし、70人もの元女優たちが被害届を出せば、警察は本格的に動き出す。そうなればAVから本番がなくなる事態も考えられます」

 AVで“本番”といえば、擬似ではない挿入ありのSEXを意味する。それを強要したとなれば罪は重い。城北法律事務所の田村優介弁護士が解説する。

「今回、警察は性行為が含まれるAVへの出演を労働者派遣法が禁じている『公衆道徳上の有害な業務』に当たると判断しました。他にも、本番行為を伴うAVの撮影については売春防止法や、それが強要であれば強姦罪が適用される可能性があります。後者は『暴行又は脅迫を用いて』という要件が厳格なため適用されにくいですが、前者は、当局がその気になれば適用の余地はあると考えられます」

週刊ポスト2016年7月8日号