弁護人の活動としては、児童との口頭のやりとりや行為前・行為後の事実関係を細かく説明してできる限りの裏付けを付けて、年齢知情の部分だけ嘘をつくとは思えないという主張・立証です。
「児童とは知らなかった」という主張をしても、取調の後半1/3がその点の「知ってただろう。メールにも書いてある」「知りませんでした」の平行線になるわけですが、メールを受信していても読んでないこともあるわけで逮捕されてもあきらめないで欲しいところです。
弁護人の活動としては、児童との口頭のやりとりや行為前・行為後の事実関係を細かく説明してできる限りの裏付けを付けて、年齢知情の部分だけ嘘をつくとは思えないという主張・立証です。
「児童とは知らなかった」という主張をしても、取調の後半1/3がその点の「知ってただろう。メールにも書いてある」「知りませんでした」の平行線になるわけですが、メールを受信していても読んでないこともあるわけで逮捕されてもあきらめないで欲しいところです。