児童買春の年齢知情否認事件で、プレイ内容と対償金額の交渉メールの後半に埋没していた「17」「部活終わってから」というメールを受信していたが、専らプレイ内容と対償金額と日時と待ち合わせ場所に関するやりとりであって、年齢を示す部分には被疑者の反応が送信されてなかったことなどから、起訴猶予になった事例

 弁護人の活動としては、児童との口頭のやりとりや行為前・行為後の事実関係を細かく説明してできる限りの裏付けを付けて、年齢知情の部分だけ嘘をつくとは思えないという主張・立証です。
 「児童とは知らなかった」という主張をしても、取調の後半1/3がその点の「知ってただろう。メールにも書いてある」「知りませんでした」の平行線になるわけですが、メールを受信していても読んでないこともあるわけで逮捕されてもあきらめないで欲しいところです。