児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

生徒によるわいせつ行為につき学校の責任否定した事例(佐賀地裁h28.3.25)

 提訴は武雄支部という報道でした

わいせつ被害PTSD賠償 学校予見可能性なし 佐賀地裁、女子生徒側の請求棄却  
2016.03.26 佐賀新聞 
 佐賀県西部地区の中学校で2011年、同級生の男子生徒2人から校内でわいせつ被害を受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、当時2年の女子生徒が、学校を管理運営する自治体に損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は25日、生徒側の請求を棄却した。
 学校では事件の半年前、同学年で男子生徒6人による女子生徒2人への別のわいせつ事件が少なくとも4件発生し、訴訟では今回の再発を予見できたかどうかが争点となった。立川毅裁判長は判決理由で「事件の経緯などが異なり、加害生徒は先行事件に全く関与していなくて問題行動を起こす兆候も見受けられず、学校の予見可能性は認められない」と判断した。
 生徒側は先行事件の加害生徒への処分内容が軽く、短期間で事件が再発したことなど学校側の再発防止の不備を主張したが、「加害生徒への指導や被害生徒へのフォローを学校全体で組織的に対策に取り組んだ」として退けた。訴訟をめぐっては、加害生徒2人とは和解が成立している。