児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

フォトショップで描画した画像が3号ポルノとされた事案(東京地裁H28.3.15)

 奥村は1人目の私選弁護人でした。
 手弁当なのに若い先生方が頑張ってくれたので、起訴された34画像中31画像は児童ポルノ非該当となりました。
 児童の姿態(2条3項)について、「児童の実在性」を要件としたものの、「姿態の実在性」を緩和した点で、法令適用の誤りがあると思いますので、即日控訴しました。
 流通末端での画像の年齢立証に広く用いられてきたタナー法による年齢「推定」の信用性について、かなり踏み込んだ判断となっています。この争点でほとんどの画像が児童性を否定されました。