2016-03-15 フォトショップで描画した画像が3号ポルノとされた事案(東京地裁H28.3.15) 児童ポルノ・児童買春 取扱事件から 奥村は1人目の私選弁護人でした。 手弁当なのに若い先生方が頑張ってくれたので、起訴された34画像中31画像は児童ポルノ非該当となりました。 児童の姿態(2条3項)について、「児童の実在性」を要件としたものの、「姿態の実在性」を緩和した点で、法令適用の誤りがあると思いますので、即日控訴しました。 流通末端での画像の年齢立証に広く用いられてきたタナー法による年齢「推定」の信用性について、かなり踏み込んだ判断となっています。この争点でほとんどの画像が児童性を否定されました。