検察官控訴もありませんでした。
被告人は,学校で教員として勤務し,その後現在まで 学校で教員として勤務しているものであるが,その間の同年月日ころから同年月日ころまでの間,別紙一覧表記載のとおり,前後20回にわたり,当時の被告人方ほかにおいて、学校に生徒として在籍していたa子が満18歳に満たない児童であることを知りながら,同表の欄記載のとおり,同児童をして,被告人を相手に性交させ又は口淫させるなどの性交類似行為をさせ,もって児童に淫行させるとともに,同児童をして,同表欄記載のとおり,前後12回にわたり,同欄記載の同児童による性交等に係る同児童の各姿態をとらせ,これをデジタルビデオカメラで撮影して,それら姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるミニデジタルビデオカセットに描写し,もって同児童に係る児童ポルノを製造したものである。