児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察庁からの「持参すべきものとして、呼出状、現金(帰りの交通費、郵便料金)少々、身分証明書、印鑑、⑤服薬している薬及び処方箋」とある呼出状について、「持参物からして令状請求はなく身柄拘束はされないと思います。」という弁護士の回答

 似たような質問がありますが
https://www.bengo4.com/c_1009/b_406803/
https://www.bengo4.com/c_1009/b_408443/

 収監のための呼び出しです。
 持ち物についての説明は不親切なようですが、手ぶらでも収監されます。

坂本淳「執行事務(3)」研修第748号
不拘禁の者に対する刑の執行指揮
死刑又は自由刑の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは。検察官は執行のためにその者を呼び出さなければなりません(刑訴法第484条前段)。呼出しの方法は書面や口頭(電話を含む。)のほかi 警察を通じて呼び出すことも差し支えありませんが、書面でする場合には,封をした呼出状(様式第10号)によることとされています(規程第18条)。この規定は,刑の執行のために呼出しを受ける者のプライパシーの保護等人権尊重の趣旨から規定されたものですから,その運用には十分配慮することが必要です。
呼出しを受けた者が出頭したときは,本人であることを確認した上で,刑事施設に護送して刑事施設の長に引き渡し刑の執行を指揮します

https://www.bengo4.com/c_1009/b_408443/
Q 2015年12月14日 09時35分

弁護士A2015年12月14日 12時06分
事情がよく分かりませんが、事情聴取と調書作成の呼出ではないでしょうか。恐らくではありますが、持参物からして令状請求はなく身柄拘束はされないと思います。
2015年12月14日 12時06分